物件タイプ別
相続した空き家を売却する方法|3,000万円控除の活用
公開: 2026年1月10日
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相続した空き家の問題
親から空き家を相続したものの、どう処分すればいいか悩んでいる方は多いです。
よくある状況
- 実家を相続したが住む予定がない
- 遠方で管理が難しい
- 固定資産税の負担が続いている
- 建物が老朽化している
放置のリスク
空き家を放置すると、以下のリスクがあります。
- 特定空家に指定される可能性
- 固定資産税が最大6倍に
- 近隣トラブル
- 資産価値の低下
相続空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却する際、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
控除の条件
被相続人(亡くなった方)に関する条件
- 相続開始直前まで被相続人が居住していた
- 被相続人以外に居住者がいなかった
建物に関する条件
- 1981年5月31日以前に建築された
- 区分所有建物でない(マンション不可)
売却に関する条件
- 相続開始から3年を経過する日の年末までに売却
- 売却価格が1億円以下
- 耐震リフォーム済み、または建物を解体して更地で売却
計算例
例:譲渡所得が2,000万円の場合
控除なしの場合:
譲渡所得税 = 2,000万円 × 20.315% = 約406万円
控除ありの場合:
課税所得 = 2,000万円 - 3,000万円 = 0円(マイナスは0)
譲渡所得税 = 0円
節税効果:約406万円
売却の流れ
ステップ1:相続登記
まず、相続登記を完了させます。2024年4月から相続登記は義務化されています。
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(複数相続人の場合)
- 住民票
- 印鑑証明書
ステップ2:建物の確認
3,000万円控除を受けるため、建物の状態を確認します。
確認ポイント
- 建築年(1981年5月31日以前か)
- 耐震性(旧耐震基準の場合は耐震リフォームか解体が必要)
- 被相続人の居住実績
ステップ3:耐震リフォームまたは解体
旧耐震基準の建物は、以下のいずれかが必要です。
| 選択肢 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 耐震リフォーム | 100〜300万円 | 建物を残せる |
| 解体して更地 | 100〜200万円 | 費用が明確 |
ステップ4:売却活動
不動産会社に依頼するか、買取業者に売却します。
売却方法
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 仲介売却 | 時間がかかるが高値の可能性 |
| 買取 | スピーディーだが価格は低め |
ステップ5:確定申告
売却した翌年に確定申告を行い、特別控除を申請します。
必要書類
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村で取得)
- 登記事項証明書
- 売買契約書の写し
- 耐震基準適合証明書(リフォームの場合)
- 解体証明書(解体の場合)
3,000万円控除が使えないケース
以下の場合は控除が使えません。
適用外のケース
- 1981年6月1日以降の建築
- マンション(区分所有建物)
- 被相続人と同居していた人がいた
- 相続から3年超で売却
- 売却価格が1億円超
- 親族への売却
適用外でも売却は可能
控除が使えなくても、売却自体は問題なくできます。税負担を考慮して売却価格を検討しましょう。
売却前の準備
1. 遺品整理
建物内の家財を整理します。
方法
- 自分で整理
- 遺品整理業者に依頼(費用:20〜50万円程度)
2. 境界確認
土地の境界が明確か確認します。不明確な場合は測量が必要です。
3. 書類の準備
集めておく書類
- 登記簿謄本
- 公図
- 固定資産税納税通知書
- 建築確認通知書(あれば)
- 耐震診断書(リフォーム済みの場合)
4. 相続人間の合意
相続人が複数いる場合、売却について合意を得ておきます。
売却価格の目安
更地価格との比較
| 状況 | 価格目安 |
|---|---|
| 更地(解体後) | 基準価格 |
| 建物付き(状態良好) | 基準価格の90〜100% |
| 建物付き(要解体) | 基準価格 - 解体費用 |
空き家の場合の減価要因
- 建物の老朽化
- 室内の状態
- 修繕・リフォームの必要性
- 立地条件
売却以外の選択肢
賃貸に出す
リフォームして賃貸に出す方法です。
メリット
- 収入を得られる
- 建物を維持できる
デメリット
- 初期投資が必要
- 管理の手間
- 3,000万円控除が使えなくなる可能性
空き家バンクに登録
自治体の空き家バンクに登録する方法です。
解体して土地として売却
建物を解体して更地として売却します。3,000万円控除も使えます。
まとめ
相続した空き家の売却についてまとめます。
3,000万円控除のポイント
- 1981年5月31日以前の建築
- 相続から3年以内に売却
- 耐震リフォームまたは解体
- 売却価格1億円以下
売却の流れ
- 相続登記
- 建物の確認
- 耐震リフォームまたは解体
- 売却活動
- 確定申告
当サービスでは、相続した空き家の買取に対応しています。3,000万円控除の適用についてもアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。