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相続した農地の売却方法|売れない農地の処分

公開: 2026年1月10日
#農地 #相続 #売却

農地を相続したら

相続後の手続き

農地を相続した場合、以下の手続きが必要です。

必要な手続き

  1. 相続登記(義務化:2024年4月〜)
  2. 農業委員会への届出
  3. 固定資産税の納付

農業委員会への届出

相続で農地を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。

届出期限 相続を知った日から10ヶ月以内

届出しないと 10万円以下の過料

農家でなくても相続できる

農地の相続には農地法の許可は不要です。農家でなくても相続できます。

ただし

  • 売却には許可が必要
  • 転用には許可が必要
  • 耕作放棄は問題になる

相続した農地の選択肢

選択肢1:自分で耕作

相続した農地を自分で耕作する方法です。

メリット

  • 農地を維持できる
  • 自給自足・趣味

デメリット

  • 農作業の負担
  • 遠方だと困難

選択肢2:貸し出し

農家に貸し出す方法です。

メリット

  • 地代収入が得られる
  • 農地を維持できる
  • 管理不要

デメリット

  • 借り手が見つからない場合も
  • 地代が安い

貸し出しの方法

  • 農業委員会のあっせん
  • 農地中間管理機構への貸付
  • 近隣農家への直接交渉

選択肢3:売却

農地を売却する方法です。

メリット

  • 現金化できる
  • 管理不要になる
  • 固定資産税の負担がなくなる

デメリット

  • 農地法の許可が必要
  • 買い手が限られる
  • 価格が安い

選択肢4:相続放棄

相続前であれば、相続放棄を検討します。

注意点

  • 他の財産も放棄することになる
  • 3ヶ月以内に手続きが必要
  • 次の相続人に引き継がれる

農家でない人が農地を売却する方法

方法1:農家への売却

農地のまま、農家に売却します(3条許可)。

流れ

  1. 買い手(農家)を探す
  2. 農業委員会に許可申請
  3. 許可取得
  4. 売買契約・所有権移転

買い手の探し方

  • 農業委員会のあっせん
  • 農地中間管理機構
  • 近隣農家への声かけ
  • 不動産会社

方法2:転用して売却

農地を宅地などに転用して売却します(5条許可)。

条件

  • 転用許可が取れる農地であること
  • 買い手に転用目的があること

転用可能な農地

  • 市街化区域内の農地
  • 第3種農地
  • 第2種農地(条件付き)

方法3:農地中間管理機構への売却

農地バンクに売却します。

メリット

  • 公的機関で安心
  • 適正価格での取引
  • 手続きが比較的簡単

売れない農地の対処法

対処法1:農地中間管理機構への貸付

売却が難しければ、まず貸付を検討します。

メリット

  • 地代収入が得られる
  • 農地を維持できる
  • 将来売却の可能性

対処法2:相続土地国庫帰属制度

相続した農地を国に引き取ってもらう制度です。

条件

  • 相続で取得した土地
  • 建物がないこと
  • 担保権がないこと
  • 境界が明確
  • 通路等に利用されていない

負担金 原則20万円(面積に応じて加算)

対処法3:無償譲渡

買い手がいない場合は、無償譲渡を検討します。

メリット

  • 固定資産税の負担がなくなる
  • 管理の手間がなくなる

注意点

  • 贈与税がかかる場合あり
  • 農地法の許可が必要

対処法4:耕作放棄

最終手段として、耕作放棄があります。

デメリット

  • 固定資産税が上がる場合
  • 近隣への迷惑
  • 農業委員会からの指導

税金の特例

相続税の特例

農地の相続には以下の特例があります。

農地の納税猶予

  • 農業を継続すれば相続税が猶予
  • 農業をやめると猶予取消

譲渡所得税の特例

農地売却時の特例があります。

農地の800万円特別控除

  • 農地中間管理機構等への売却
  • 農業経営基盤強化促進法による売却

相続登記の義務化

2024年4月から義務化

相続登記が義務化されました。

義務の内容

  • 相続を知った日から3年以内に登記
  • 違反すると10万円以下の過料

農地の相続登記

農地も例外なく相続登記が必要です。

必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書

まとめ

相続した農地の売却についてまとめます。

相続後の手続き

  • 相続登記(3年以内)
  • 農業委員会への届出(10ヶ月以内)

売却方法

  • 農家への売却(3条許可)
  • 転用して売却(5条許可)
  • 農地中間管理機構への売却

売れない場合の対処法

  • 農地中間管理機構への貸付
  • 相続土地国庫帰属制度
  • 無償譲渡

税金の特例

  • 農地の納税猶予
  • 800万円特別控除

当サービスでは、転用可能な農地の買取に対応しています。相続した農地の売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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