物件タイプ別
相続した農地の売却方法|売れない農地の処分
公開: 2026年1月10日
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農地を相続したら
相続後の手続き
農地を相続した場合、以下の手続きが必要です。
必要な手続き
- 相続登記(義務化:2024年4月〜)
- 農業委員会への届出
- 固定資産税の納付
農業委員会への届出
相続で農地を取得した場合、農業委員会への届出が必要です。
届出期限 相続を知った日から10ヶ月以内
届出しないと 10万円以下の過料
農家でなくても相続できる
農地の相続には農地法の許可は不要です。農家でなくても相続できます。
ただし
- 売却には許可が必要
- 転用には許可が必要
- 耕作放棄は問題になる
相続した農地の選択肢
選択肢1:自分で耕作
相続した農地を自分で耕作する方法です。
メリット
- 農地を維持できる
- 自給自足・趣味
デメリット
- 農作業の負担
- 遠方だと困難
選択肢2:貸し出し
農家に貸し出す方法です。
メリット
- 地代収入が得られる
- 農地を維持できる
- 管理不要
デメリット
- 借り手が見つからない場合も
- 地代が安い
貸し出しの方法
- 農業委員会のあっせん
- 農地中間管理機構への貸付
- 近隣農家への直接交渉
選択肢3:売却
農地を売却する方法です。
メリット
- 現金化できる
- 管理不要になる
- 固定資産税の負担がなくなる
デメリット
- 農地法の許可が必要
- 買い手が限られる
- 価格が安い
選択肢4:相続放棄
相続前であれば、相続放棄を検討します。
注意点
- 他の財産も放棄することになる
- 3ヶ月以内に手続きが必要
- 次の相続人に引き継がれる
農家でない人が農地を売却する方法
方法1:農家への売却
農地のまま、農家に売却します(3条許可)。
流れ
- 買い手(農家)を探す
- 農業委員会に許可申請
- 許可取得
- 売買契約・所有権移転
買い手の探し方
- 農業委員会のあっせん
- 農地中間管理機構
- 近隣農家への声かけ
- 不動産会社
方法2:転用して売却
農地を宅地などに転用して売却します(5条許可)。
条件
- 転用許可が取れる農地であること
- 買い手に転用目的があること
転用可能な農地
- 市街化区域内の農地
- 第3種農地
- 第2種農地(条件付き)
方法3:農地中間管理機構への売却
農地バンクに売却します。
メリット
- 公的機関で安心
- 適正価格での取引
- 手続きが比較的簡単
売れない農地の対処法
対処法1:農地中間管理機構への貸付
売却が難しければ、まず貸付を検討します。
メリット
- 地代収入が得られる
- 農地を維持できる
- 将来売却の可能性
対処法2:相続土地国庫帰属制度
相続した農地を国に引き取ってもらう制度です。
条件
- 相続で取得した土地
- 建物がないこと
- 担保権がないこと
- 境界が明確
- 通路等に利用されていない
負担金 原則20万円(面積に応じて加算)
対処法3:無償譲渡
買い手がいない場合は、無償譲渡を検討します。
メリット
- 固定資産税の負担がなくなる
- 管理の手間がなくなる
注意点
- 贈与税がかかる場合あり
- 農地法の許可が必要
対処法4:耕作放棄
最終手段として、耕作放棄があります。
デメリット
- 固定資産税が上がる場合
- 近隣への迷惑
- 農業委員会からの指導
税金の特例
相続税の特例
農地の相続には以下の特例があります。
農地の納税猶予
- 農業を継続すれば相続税が猶予
- 農業をやめると猶予取消
譲渡所得税の特例
農地売却時の特例があります。
農地の800万円特別控除
- 農地中間管理機構等への売却
- 農業経営基盤強化促進法による売却
相続登記の義務化
2024年4月から義務化
相続登記が義務化されました。
義務の内容
- 相続を知った日から3年以内に登記
- 違反すると10万円以下の過料
農地の相続登記
農地も例外なく相続登記が必要です。
必要書類
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書
まとめ
相続した農地の売却についてまとめます。
相続後の手続き
- 相続登記(3年以内)
- 農業委員会への届出(10ヶ月以内)
売却方法
- 農家への売却(3条許可)
- 転用して売却(5条許可)
- 農地中間管理機構への売却
売れない場合の対処法
- 農地中間管理機構への貸付
- 相続土地国庫帰属制度
- 無償譲渡
税金の特例
- 農地の納税猶予
- 800万円特別控除
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