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農地の売却方法|売れない農地の処分方法

公開: 2026年1月10日
#農地 #売却 #農地法

農地売却の基礎知識

農地とは

農地とは、耕作の目的に供される土地のことです。

農地の種類

種類内容
水田
畑地、果樹園
牧草地家畜の放牧地

農地売却の制限

農地は農地法により売却が制限されています。

制限の目的

  • 農地の減少防止
  • 食料自給率の維持
  • 農業の保護

農地法の許可

農地を売却するには、原則として農地法の許可が必要です。

売却先必要な許可
農家への売却3条許可
転用して売却4条・5条許可

農地売却の方法

方法1:農家への売却(3条許可)

農地のまま、農家に売却する方法です。

条件

  • 買主が農家であること
  • 買主が50アール以上の農地を所有(北海道は2ヘクタール)
  • 買主が全ての農地を効率的に耕作すること

流れ

  1. 買主(農家)を探す
  2. 農業委員会に許可申請
  3. 許可取得
  4. 売買契約・所有権移転

メリット

  • 農地のまま売却可能
  • 転用に比べて許可が取りやすい

デメリット

  • 買主が農家に限られる
  • 価格が安い傾向

方法2:転用して売却(5条許可)

農地を宅地などに転用し、売却する方法です。

条件

  • 転用目的が明確
  • 転用後の利用計画がある
  • 農振農用地でない
  • 市街化調整区域でない(または開発許可取得)

流れ

  1. 転用可否の調査
  2. 買主を探す
  3. 農業委員会に許可申請
  4. 許可取得
  5. 売買契約・所有権移転

メリット

  • 宅地として高く売れる可能性
  • 買主の幅が広がる

デメリット

  • 許可が取れない場合がある
  • 手続きが複雑
  • 時間がかかる

方法3:農地中間管理機構への売却

農地中間管理機構(農地バンク)に売却する方法です。

概要

  • 都道府県が設置する公的機関
  • 農地の集積・集約を推進

メリット

  • 買主を探す必要がない
  • 適正価格での取引
  • 公的機関で安心

デメリット

  • 価格が安い傾向
  • 審査がある

農地の区分と転用可否

農地の区分

農地は以下のように区分されています。

区分転用可否
農用地区域内農地原則不可
甲種農地原則不可
第1種農地原則不可
第2種農地条件付きで可能
第3種農地原則許可

市街化区域の農地

市街化区域内の農地は、届出のみで転用可能です。

流れ

  1. 農業委員会に届出
  2. 届出受理
  3. 売買契約・所有権移転

農地の価格相場

価格の目安

農地の価格は、地域や用途によって大きく異なります。

種類価格目安(坪単価)
都市近郊の農地5〜20万円
地方の農地1〜5万円
山間部の農地0.1〜1万円

転用後の価格

転用許可が取れれば、宅地としての価格で売却できます。

転用前(農地):坪5万円
転用後(宅地):坪30万円

売れない農地の対処法

対処法1:農地中間管理機構

農地バンクに売却または貸し出しを検討します。

対処法2:相続放棄

相続前であれば、相続放棄を検討します。

対処法3:相続土地国庫帰属制度

相続した農地を国に引き取ってもらう制度です。

条件

  • 相続で取得した土地
  • 建物がないこと
  • 担保権がないこと
  • 負担金の支払い

対処法4:無償譲渡

買い手がいない場合は、無償譲渡を検討します。

メリット

  • 固定資産税の負担がなくなる
  • 管理の手間がなくなる

農地売却の注意点

注意点1:許可の取得

農地法の許可なく売買すると、契約は無効になります。

注意点2:税金

農地売却には譲渡所得税がかかります。

特例

  • 農地を農地のまま売却:800万円の特別控除
  • 農業経営基盤強化促進法による売却:800万円の特別控除

注意点3:地目変更

転用後は、登記の地目変更が必要です。

まとめ

農地の売却についてまとめます。

売却方法

  • 農家への売却(3条許可)
  • 転用して売却(5条許可)
  • 農地中間管理機構への売却

転用可否

  • 農地の区分によって異なる
  • 市街化区域は届出のみで可能
  • 農振農用地は原則不可

売れない場合の対処法

  • 農地中間管理機構
  • 相続放棄
  • 国庫帰属制度
  • 無償譲渡

当サービスでは、農地の買取に対応しています(転用可能な農地に限る)。売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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