物件タイプ別
農地の売却方法|売れない農地の処分方法
公開: 2026年1月10日
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#売却
#農地法
農地売却の基礎知識
農地とは
農地とは、耕作の目的に供される土地のことです。
農地の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 田 | 水田 |
| 畑 | 畑地、果樹園 |
| 牧草地 | 家畜の放牧地 |
農地売却の制限
農地は農地法により売却が制限されています。
制限の目的
- 農地の減少防止
- 食料自給率の維持
- 農業の保護
農地法の許可
農地を売却するには、原則として農地法の許可が必要です。
| 売却先 | 必要な許可 |
|---|---|
| 農家への売却 | 3条許可 |
| 転用して売却 | 4条・5条許可 |
農地売却の方法
方法1:農家への売却(3条許可)
農地のまま、農家に売却する方法です。
条件
- 買主が農家であること
- 買主が50アール以上の農地を所有(北海道は2ヘクタール)
- 買主が全ての農地を効率的に耕作すること
流れ
- 買主(農家)を探す
- 農業委員会に許可申請
- 許可取得
- 売買契約・所有権移転
メリット
- 農地のまま売却可能
- 転用に比べて許可が取りやすい
デメリット
- 買主が農家に限られる
- 価格が安い傾向
方法2:転用して売却(5条許可)
農地を宅地などに転用し、売却する方法です。
条件
- 転用目的が明確
- 転用後の利用計画がある
- 農振農用地でない
- 市街化調整区域でない(または開発許可取得)
流れ
- 転用可否の調査
- 買主を探す
- 農業委員会に許可申請
- 許可取得
- 売買契約・所有権移転
メリット
- 宅地として高く売れる可能性
- 買主の幅が広がる
デメリット
- 許可が取れない場合がある
- 手続きが複雑
- 時間がかかる
方法3:農地中間管理機構への売却
農地中間管理機構(農地バンク)に売却する方法です。
概要
- 都道府県が設置する公的機関
- 農地の集積・集約を推進
メリット
- 買主を探す必要がない
- 適正価格での取引
- 公的機関で安心
デメリット
- 価格が安い傾向
- 審査がある
農地の区分と転用可否
農地の区分
農地は以下のように区分されています。
| 区分 | 転用可否 |
|---|---|
| 農用地区域内農地 | 原則不可 |
| 甲種農地 | 原則不可 |
| 第1種農地 | 原則不可 |
| 第2種農地 | 条件付きで可能 |
| 第3種農地 | 原則許可 |
市街化区域の農地
市街化区域内の農地は、届出のみで転用可能です。
流れ
- 農業委員会に届出
- 届出受理
- 売買契約・所有権移転
農地の価格相場
価格の目安
農地の価格は、地域や用途によって大きく異なります。
| 種類 | 価格目安(坪単価) |
|---|---|
| 都市近郊の農地 | 5〜20万円 |
| 地方の農地 | 1〜5万円 |
| 山間部の農地 | 0.1〜1万円 |
転用後の価格
転用許可が取れれば、宅地としての価格で売却できます。
転用前(農地):坪5万円
転用後(宅地):坪30万円
売れない農地の対処法
対処法1:農地中間管理機構
農地バンクに売却または貸し出しを検討します。
対処法2:相続放棄
相続前であれば、相続放棄を検討します。
対処法3:相続土地国庫帰属制度
相続した農地を国に引き取ってもらう制度です。
条件
- 相続で取得した土地
- 建物がないこと
- 担保権がないこと
- 負担金の支払い
対処法4:無償譲渡
買い手がいない場合は、無償譲渡を検討します。
メリット
- 固定資産税の負担がなくなる
- 管理の手間がなくなる
農地売却の注意点
注意点1:許可の取得
農地法の許可なく売買すると、契約は無効になります。
注意点2:税金
農地売却には譲渡所得税がかかります。
特例
- 農地を農地のまま売却:800万円の特別控除
- 農業経営基盤強化促進法による売却:800万円の特別控除
注意点3:地目変更
転用後は、登記の地目変更が必要です。
まとめ
農地の売却についてまとめます。
売却方法
- 農家への売却(3条許可)
- 転用して売却(5条許可)
- 農地中間管理機構への売却
転用可否
- 農地の区分によって異なる
- 市街化区域は届出のみで可能
- 農振農用地は原則不可
売れない場合の対処法
- 農地中間管理機構
- 相続放棄
- 国庫帰属制度
- 無償譲渡
当サービスでは、農地の買取に対応しています(転用可能な農地に限る)。売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。