物件タイプ別
生産緑地の売却|2022年問題と解除の方法
公開: 2026年1月10日
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生産緑地とは
生産緑地の定義
生産緑地とは、市街化区域内にある農地で、生産緑地法により指定された土地です。
指定の条件
- 市街化区域内にある
- 面積500㎡以上(一部300㎡以上)
- 農業の継続が可能
- 公害防止等の効果が期待できる
生産緑地のメリット
生産緑地に指定されると、税制面で優遇されます。
| 項目 | 生産緑地 | 一般の宅地 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 農地課税(安い) | 宅地課税(高い) |
| 相続税 | 納税猶予あり | 通常課税 |
生産緑地の制約
一方で、以下の制約があります。
制約
- 30年間は農業を継続
- 転用・売却が制限
- 建築物の建築制限
2022年問題とは
2022年問題の概要
1992年に指定された生産緑地が、2022年に一斉に30年を迎えました。
懸念された問題
- 大量の生産緑地が解除
- 宅地が市場に放出
- 地価の下落
特定生産緑地制度
2022年問題への対策として、特定生産緑地制度が創設されました。
特定生産緑地とは
- 10年ごとに延長可能
- 税制優遇が継続
- 2022年以降も農業継続可能
生産緑地の解除方法
解除の条件
生産緑地を解除できる条件は以下の通りです。
解除できる場合
- 指定から30年経過
- 主たる従事者の死亡
- 主たる従事者の故障(農業継続不能)
解除の手続き
ステップ1:買取申出 市区町村に買取を申し出ます。
ステップ2:市区町村の検討 市区町村が買い取るか検討します(1ヶ月)。
ステップ3:あっせん 市区町村が買い取らない場合、農業者等へのあっせんが行われます(2ヶ月)。
ステップ4:解除 買い手が見つからなければ、行為制限が解除されます。
解除後の影響
税金の変化
| 項目 | 解除前 | 解除後 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 農地課税 | 宅地課税(段階的に上昇) |
| 相続税納税猶予 | 継続 | 打ち切り(利子税発生) |
生産緑地の売却方法
方法1:解除後に売却
生産緑地を解除してから売却する方法です。
流れ
- 買取申出
- 解除
- 売却活動
- 売買契約
メリット
- 宅地として高く売れる
- 買い手が広がる
デメリット
- 固定資産税が上がる
- 相続税納税猶予が打ち切られる
方法2:相続発生後に売却
主たる従事者の死亡後に売却する方法です。
流れ
- 相続発生
- 買取申出
- 解除
- 売却
注意点
- 相続税納税猶予を受けていた場合は猶予税額を納付
- 利子税も発生
方法3:農家への売却
生産緑地のまま農家に売却する方法です。
メリット
- 解除手続き不要
- 買い手が農業を継続
デメリット
- 買い手が限られる
- 価格が安い
売却価格の相場
解除後の価格
解除後は宅地として評価されます。
価格の目安
解除後の価格 ≒ 周辺宅地の相場 − 造成費用
価格に影響する要因
| 要因 | プラス | マイナス |
|---|---|---|
| 立地 | 駅近 | 駅遠 |
| 面積 | 適度な広さ | 広すぎ |
| 形状 | 整形 | 不整形 |
| 接道 | 良好 | 不良 |
| インフラ | 完備 | 要整備 |
売却時の注意点
注意点1:税金の影響
生産緑地の売却は、税金の影響を十分検討する必要があります。
検討すべき税金
- 相続税納税猶予の打ち切り
- 固定資産税の上昇
- 譲渡所得税
注意点2:解除のタイミング
解除のタイミングによって、税負担が変わります。
タイミングの検討
- 30年経過後に解除
- 相続発生後に解除
- 特定生産緑地に移行
注意点3:造成費用
生産緑地は農地のため、宅地として利用するには造成が必要です。
造成費用の目安
- 整地:坪1〜3万円
- 上下水道引込:50〜100万円
- 道路整備:状況による
注意点4:売却先の検討
生産緑地は面積が大きいため、売却先を検討する必要があります。
売却先の選択肢
- デベロッパー(分譲地として開発)
- 事業者(商業施設、物流施設)
- 買取業者
まとめ
生産緑地の売却についてまとめます。
解除の条件
- 指定から30年経過
- 主たる従事者の死亡
- 主たる従事者の故障
売却方法
- 解除後に売却
- 相続発生後に売却
- 農家への売却
注意点
- 税金の影響を検討
- 解除のタイミング
- 造成費用の考慮
- 売却先の検討
当サービスでは、生産緑地の買取に対応しています。解除手続きのサポートも行いますので、お気軽にご相談ください。