境界トラブルと売却|隣人と揉めている土地の売り方
境界トラブルの種類
よくあるトラブル
トラブル1:境界の認識の違い 隣接地主と境界線の位置について認識が異なる。
トラブル2:越境 建物や塀が境界を越えている。
トラブル3:境界標の紛失・移動 境界標がなくなった、または動いている。
トラブル4:立会い拒否 隣接地主が境界確認の立会いを拒否する。
トラブルの原因
原因
- 古い測量の誤差
- 境界標の紛失
- 相続による認識の変化
- 占有の変化
- コミュニケーション不足
境界トラブルがあると売れない?
結論:売れるが難しい
境界トラブルがあっても売却は可能ですが、売却が難しくなります。
売れにくい理由
理由1:買主のリスク トラブルを引き継ぐ可能性がある。
理由2:住宅ローン 金融機関が融資を敬遠する場合がある。
理由3:将来の不安 いつトラブルが再燃するかわからない。
売却への影響
価格への影響
境界トラブルの程度によって、価格への影響が異なります。
| 状況 | 価格下落の目安 |
|---|---|
| 軽微なトラブル | ▲5〜10% |
| 中程度のトラブル | ▲10〜20% |
| 深刻なトラブル | ▲20〜40% |
| 裁判中 | ▲30〜50% |
売却期間への影響
境界トラブルがあると、売却期間が長くなります。
長くなる理由
- 買主の判断に時間がかかる
- 金融機関の審査が厳しくなる
- 条件の調整が必要
トラブル解決の方法
方法1:話し合い
隣接地主と直接話し合って解決を目指します。
ポイント
- 冷静に対話
- 相手の主張を聞く
- 妥協点を探る
- 書面で合意
方法2:土地家屋調査士への依頼
専門家を介して境界を確認します。
メリット
- 専門的な判断
- 第三者の視点
- 正確な測量
方法3:筆界特定制度
法務局に筆界特定を申し立てます。
特徴
- 隣接地主の同意不要
- 法的効力がある
- 費用:10〜30万円
- 期間:6ヶ月〜1年
方法4:ADR(裁判外紛争解決)
土地家屋調査士会などのADRを利用します。
特徴
- 裁判より簡易
- 費用が比較的安い
- 両者の合意が必要
方法5:境界確定訴訟
裁判で境界を確定します。
特徴
- 最終的な解決手段
- 費用が高い
- 時間がかかる(1〜2年)
- 強制力がある
トラブルがある状態で売却
選択肢1:トラブル解決後に売却
トラブルを解決してから売却します。
メリット
- 高く売れる
- 買い手が広がる
- スムーズに売却
デメリット
- 解決に時間がかかる
- 解決できない場合も
- 費用がかかる
選択肢2:トラブルを告知して売却
トラブルを買主に告知し、承知の上で購入してもらいます。
メリット
- 解決を待たずに売却
- 買主がトラブル解決を引き継ぐ
デメリット
- 価格が下がる
- 買い手が限られる
- 告知義務がある
選択肢3:買取業者への売却
境界トラブルがある土地を扱う買取業者に売却します。
メリット
- トラブル解決不要
- 確実に売却
- スピーディー
デメリット
- 価格が安くなる
売却時の注意点
注意点1:告知義務
境界トラブルは買主に告知する必要があります。
告知内容
- トラブルの内容
- 経緯
- 現在の状況
- 解決の見通し
注意点2:契約書の記載
売買契約書に境界トラブルについて明記します。
記載例
本物件は隣接地との境界について係争中であり、
買主はこれを承知の上で購入するものとする。
売主は境界確定の責任を負わない。
注意点3:契約不適合責任
境界トラブルが契約不適合に該当する場合があります。
対策
- 契約書に明記
- 免責条項の検討
- 買取業者への売却
越境がある場合
越境の種類
自分の土地への越境
- 隣地の建物が越境
- 隣地の塀が越境
- 隣地の樹木が越境
隣地への越境
- 自分の建物が越境
- 自分の塀が越境
越境の対処法
対処法1:越境の覚書 越境を認識した上で、将来の対処方法を書面で合意します。
対処法2:越境物の撤去 越境している物を撤去します。
対処法3:越境部分の買取・売却 越境部分の土地を売買します。
まとめ
境界トラブルと売却についてまとめます。
トラブルの解決方法
- 話し合い
- 土地家屋調査士への依頼
- 筆界特定制度
- ADR
- 境界確定訴訟
売却の選択肢
- トラブル解決後に売却
- トラブルを告知して売却
- 買取業者への売却
売却時の注意点
- 告知義務
- 契約書の記載
- 契約不適合責任
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