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既存不適格マンションの売却|住宅ローンは使える?

公開: 2026年1月10日
#マンション #住宅ローン #売却

既存不適格マンションとは

既存不適格マンションとは、建築当時は適法だったが、法改正により現行基準に適合しなくなったマンションです。

よくある既存不適格の例

項目内容
容積率オーバー法改正で容積率が引き下げられた
高さ制限オーバー日影規制や高度地区の導入
駐車場不足駐車場付置義務の強化
旧耐震基準1981年以前の耐震基準

既存不適格マンションの特徴

住み続けることは問題なし

  • 現状のまま居住・利用可能
  • 是正義務なし

建替えに影響あり

  • 同規模での建替えが困難
  • 容積率オーバーなら縮小が必要

住宅ローンは使える?

結論:使いにくいが、使えるケースもある

既存不適格マンションへの住宅ローンは、審査が厳しくなりますが、使えるケースもあります。

使えるケース

ケース詳細
軽微な既存不適格容積率オーバーが10%程度以内
フラット35適合耐震性等の条件をクリア
一部の金融機関柔軟な審査をする銀行

使えないケース

ケース理由
大幅な容積率オーバー担保価値が低い
旧耐震+耐震診断なし安全性が不明
検査済証がない適法性が確認できない

フラット35の場合

フラット35は、既存不適格でも以下の条件を満たせば利用可能です。

条件

  • 適合証明書が取得できること
  • 耐震性能が基準を満たすこと
  • その他の技術基準を満たすこと

売却価格への影響

価格が下がる要因

要因影響度
住宅ローンの使いにくさ
建替え時の縮小
既存不適格のイメージ

価格の目安

状況価格目安(適格物件比)
軽微(容積率10%以内)90〜95%
中程度(容積率10〜30%)75〜90%
大幅(容積率30%以上)60〜75%
旧耐震+容積率オーバー50〜70%

売却方法

方法1:一般市場での売却

通常の売却活動を行います。

ポイント

  • 住宅ローンが使える金融機関を調べる
  • 既存不適格の内容を正確に説明
  • 適正な価格設定

買主候補

  • 現金購入者
  • フラット35利用者
  • 投資家

方法2:買取業者への売却

既存不適格物件を扱う買取業者に売却します。

メリット

  • 確実に売却できる
  • スピーディー
  • 現況のまま売却

方法3:投資家向け売却

収益物件として投資家に売却します。

ポイント

  • 利回りを重視
  • 賃貸中なら収益性をアピール

売却時の注意点

注意点1:管理組合の状況確認

マンションの管理状況が売却に影響します。

確認事項

  • 修繕積立金の状況
  • 管理組合の運営状況
  • 建替え・大規模修繕の計画

注意点2:重要事項説明

既存不適格であることを買主に説明する義務があります。

説明すべき事項

  • 既存不適格の内容
  • 建替え時の制約
  • 住宅ローンの使いにくさ

注意点3:建替え決議の可能性

築年数が経過したマンションでは、建替え決議の可能性があります。

既存不適格の場合

  • 建替え後は容積率が減る
  • 区分所有者の合意が難しい
  • 建替え費用の負担増

マンション売却のコツ

コツ1:住宅ローンの情報提供

住宅ローンが使える金融機関の情報を提供しましょう。

コツ2:適正価格の設定

既存不適格であることを考慮した適正価格を設定しましょう。

コツ3:複数の売却方法を検討

一般売却、買取業者、投資家向けなど、複数の選択肢を検討しましょう。

まとめ

既存不適格マンションの売却についてまとめます。

住宅ローン

  • 使いにくいが、使えるケースもある
  • フラット35は条件を満たせば利用可能
  • 金融機関によって対応が異なる

売却価格

  • 適格物件より10〜40%程度下がる傾向
  • 既存不適格の程度による

売却方法

  • 一般市場での売却
  • 買取業者への売却
  • 投資家向け売却

当サービスでは、既存不適格マンションの買取に対応しています。売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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