物件タイプ別
既存不適格マンションの売却|住宅ローンは使える?
公開: 2026年1月10日
#マンション
#住宅ローン
#売却
既存不適格マンションとは
既存不適格マンションとは、建築当時は適法だったが、法改正により現行基準に適合しなくなったマンションです。
よくある既存不適格の例
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 容積率オーバー | 法改正で容積率が引き下げられた |
| 高さ制限オーバー | 日影規制や高度地区の導入 |
| 駐車場不足 | 駐車場付置義務の強化 |
| 旧耐震基準 | 1981年以前の耐震基準 |
既存不適格マンションの特徴
住み続けることは問題なし
- 現状のまま居住・利用可能
- 是正義務なし
建替えに影響あり
- 同規模での建替えが困難
- 容積率オーバーなら縮小が必要
住宅ローンは使える?
結論:使いにくいが、使えるケースもある
既存不適格マンションへの住宅ローンは、審査が厳しくなりますが、使えるケースもあります。
使えるケース
| ケース | 詳細 |
|---|---|
| 軽微な既存不適格 | 容積率オーバーが10%程度以内 |
| フラット35適合 | 耐震性等の条件をクリア |
| 一部の金融機関 | 柔軟な審査をする銀行 |
使えないケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 大幅な容積率オーバー | 担保価値が低い |
| 旧耐震+耐震診断なし | 安全性が不明 |
| 検査済証がない | 適法性が確認できない |
フラット35の場合
フラット35は、既存不適格でも以下の条件を満たせば利用可能です。
条件
- 適合証明書が取得できること
- 耐震性能が基準を満たすこと
- その他の技術基準を満たすこと
売却価格への影響
価格が下がる要因
| 要因 | 影響度 |
|---|---|
| 住宅ローンの使いにくさ | 大 |
| 建替え時の縮小 | 中 |
| 既存不適格のイメージ | 小 |
価格の目安
| 状況 | 価格目安(適格物件比) |
|---|---|
| 軽微(容積率10%以内) | 90〜95% |
| 中程度(容積率10〜30%) | 75〜90% |
| 大幅(容積率30%以上) | 60〜75% |
| 旧耐震+容積率オーバー | 50〜70% |
売却方法
方法1:一般市場での売却
通常の売却活動を行います。
ポイント
- 住宅ローンが使える金融機関を調べる
- 既存不適格の内容を正確に説明
- 適正な価格設定
買主候補
- 現金購入者
- フラット35利用者
- 投資家
方法2:買取業者への売却
既存不適格物件を扱う買取業者に売却します。
メリット
- 確実に売却できる
- スピーディー
- 現況のまま売却
方法3:投資家向け売却
収益物件として投資家に売却します。
ポイント
- 利回りを重視
- 賃貸中なら収益性をアピール
売却時の注意点
注意点1:管理組合の状況確認
マンションの管理状況が売却に影響します。
確認事項
- 修繕積立金の状況
- 管理組合の運営状況
- 建替え・大規模修繕の計画
注意点2:重要事項説明
既存不適格であることを買主に説明する義務があります。
説明すべき事項
- 既存不適格の内容
- 建替え時の制約
- 住宅ローンの使いにくさ
注意点3:建替え決議の可能性
築年数が経過したマンションでは、建替え決議の可能性があります。
既存不適格の場合
- 建替え後は容積率が減る
- 区分所有者の合意が難しい
- 建替え費用の負担増
マンション売却のコツ
コツ1:住宅ローンの情報提供
住宅ローンが使える金融機関の情報を提供しましょう。
コツ2:適正価格の設定
既存不適格であることを考慮した適正価格を設定しましょう。
コツ3:複数の売却方法を検討
一般売却、買取業者、投資家向けなど、複数の選択肢を検討しましょう。
まとめ
既存不適格マンションの売却についてまとめます。
住宅ローン
- 使いにくいが、使えるケースもある
- フラット35は条件を満たせば利用可能
- 金融機関によって対応が異なる
売却価格
- 適格物件より10〜40%程度下がる傾向
- 既存不適格の程度による
売却方法
- 一般市場での売却
- 買取業者への売却
- 投資家向け売却
当サービスでは、既存不適格マンションの買取に対応しています。売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。