物件タイプ別
事故物件の告知義務|いつまで?どこまで?
公開: 2026年1月10日
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#告知義務
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告知義務とは
告知義務の根拠
不動産取引において、売主は買主に対して物件の瑕疵(欠陥)を告知する義務があります。
法的根拠
- 民法:契約不適合責任
- 宅建業法:重要事項説明義務
- 国交省ガイドライン(2021年)
心理的瑕疵とは
心理的瑕疵とは、物件に住むことに心理的な抵抗を感じさせる事情のことです。
心理的瑕疵の例
- 自殺
- 他殺(殺人事件)
- 孤独死(発見が遅れた場合)
- 火災による死亡
- 事件・事故
国土交通省ガイドライン
ガイドラインの概要
2021年10月、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。
ガイドラインの目的
- 告知基準の明確化
- 取引の円滑化
- 紛争の防止
告知が必要なケース
売買の場合
| 死亡原因 | 告知の要否 |
|---|---|
| 自殺 | 必要 |
| 他殺 | 必要 |
| 事故死(不自然な死) | 必要 |
| 孤独死(特殊清掃が必要) | 必要 |
| 火災による死亡 | 必要 |
告知が不要なケース
売買の場合
| 死亡原因 | 告知の要否 |
|---|---|
| 自然死(老衰、病気) | 原則不要 |
| 日常生活での不慮の事故死 | 原則不要 |
| 搬送先での死亡 | 不要 |
| 共用部分での死亡 | 原則不要 |
注意点
- 自然死でも発見が遅れ、特殊清掃が必要だった場合は告知が必要
- 買主から質問があれば回答義務あり
いつまで告知が必要?
売買の場合
ガイドラインでは、売買の場合の告知期間について明確な基準を設けていません。
実務上の目安
- 自殺:5〜10年程度
- 他殺:10年以上
- 凶悪事件:永続的
判断のポイント
- 事故の重大性
- 報道の有無
- 物件の所有者変更
- 社会的影響
賃貸の場合
賃貸の場合は、概ね3年経過すれば告知不要とされています。
どこまで告知が必要?
告知すべき範囲
物件内部
- 居室内での事故
- 浴室・トイレでの事故
- ベランダでの事故
共用部分
- エントランス
- 廊下・階段
- 駐車場
注意点
- 物件内部での事故は告知が必要
- 共用部分は原則告知不要(ただし質問があれば回答)
近隣での事故
隣の部屋や近隣での事故は、原則として告知義務はありません。
ただし
- 買主から質問があれば回答義務あり
- 凶悪事件で社会的影響が大きい場合は告知が望ましい
告知の方法
告知書類
物件状況報告書(告知書) 売主が作成し、買主に交付します。
記載内容
- 事故の発生日
- 事故の内容(死因)
- 発見までの期間
- 特殊清掃・リフォームの有無
告知のタイミング
タイミング
- 売却活動開始時
- 内覧時
- 契約締結前(重要事項説明)
注意点 契約直前ではなく、早い段階で告知することで、後のトラブルを防げます。
告知の範囲
告知すべき情報
- 発生した事実
- 発生時期
- 事故の概要
告知不要な情報
- 被害者の氏名
- 詳細な事故状況
- 遺族の情報
告知義務違反のリスク
違反した場合の責任
告知義務を怠った場合、以下の責任を問われる可能性があります。
民事責任
- 契約解除
- 損害賠償請求
- 代金減額請求
損害賠償の範囲
- 売買代金との差額
- 引越し費用
- 精神的損害(慰謝料)
裁判例
告知義務違反が認められた例
- 6年前の自殺を告知しなかった事例
- 売買代金の10〜30%の損害賠償
告知義務違反が認められなかった例
- 20年以上前の自然死
- 建替え後の取引
告知義務の注意点
注意点1:調査義務の範囲
売主は、自分が知っている事実を告知する義務があります。
売主の調査義務
- 自ら調査する義務は原則なし
- 不動産会社から質問されたら回答
- 知っている事実は正直に告知
注意点2:不動産会社の役割
不動産会社(宅建業者)には、重要事項説明義務があります。
不動産会社の義務
- 売主への確認
- 買主への説明
- 必要に応じて調査
注意点3:相続物件の場合
相続で取得した物件で、過去の事故を知らない場合もあります。
対応
- 近隣への聞き取り
- 不動産会社への相談
- 物件状況報告書に「不明」と記載
まとめ
事故物件の告知義務についてまとめます。
告知が必要なケース
- 自殺
- 他殺
- 孤独死(特殊清掃が必要)
- 不自然な事故死
告知が不要なケース
- 自然死(老衰、病気)
- 日常生活での不慮の事故死
- 搬送先での死亡
告知期間
- 売買:明確な基準なし(実務上5〜10年以上)
- 賃貸:概ね3年
告知義務違反のリスク
- 契約解除
- 損害賠償請求
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