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間口2mの旗竿地|再建築可否の確認方法

公開: 2026年1月10日
#旗竿地 #間口2m #再建築

なぜ間口2mが重要なのか

建築基準法では、建物を建てる土地は「幅4m以上の道路に2m以上接していること」が必要です。旗竿地の間口が2m未満だと、再建築不可になります。

接道義務の条件

接道義務 = 道路幅4m以上 × 間口2m以上

間口2m未満のリスク

リスク内容
再建築不可建物を建て替えられない
住宅ローン利用できない可能性
売却価格大幅に下落
買い手限られる

再建築可否の確認方法

ステップ1:登記簿・公図の確認

法務局で登記簿謄本と公図を取得します。

確認ポイント

  • 通路部分の形状
  • 通路の幅(公図上)
  • 道路との接道状況

ステップ2:現地での測定

実際に現地で間口を測定します。

測定のポイント

  • 境界杭の位置を確認
  • 最も狭い部分を測定
  • 複数箇所で測定

ステップ3:境界確定測量

正確な間口を知るには、境界確定測量が必要です。

測量の内容

  • 隣地所有者との立会い
  • 境界の確定
  • 正確な間口の測定

費用目安:30〜50万円

ステップ4:市区町村への確認

市区町村の建築指導課で確認します。

確認事項

  • 再建築の可否
  • 道路の種類・幅員
  • 接道義務を満たすか

間口が2m未満だった場合

対処法1:隣地の一部を購入

間口を2m以上にするため、隣地の一部を購入します。

必要な面積の計算例

現在の間口:1.8m
不足:0.2m
通路の長さ:15m
必要面積:0.2m × 15m = 3㎡

メリット

  • 再建築可能になる
  • 土地の価値が上がる

デメリット

  • 隣地所有者の協力が必要
  • 費用がかかる

対処法2:43条但し書き許可

接道義務を満たさなくても、建築が認められる場合があります。

条件

  • 敷地周囲に広い空地がある
  • 安全上問題がない
  • 建築審査会の同意

注意

  • 建物ごとに許可が必要
  • 必ず許可されるとは限らない

対処法3:そのまま売却

再建築不可のまま売却する方法です。

売却先

  • 買取業者
  • 隣地所有者
  • 投資家

間口2mギリギリの場合

測量の重要性

公図上は2mでも、実測すると2m未満の場合があります。

よくあるケース

  • 公図の精度が低い
  • 境界が確定していない
  • 過去の測量が不正確

対策

境界確定測量を行う

  • 正確な間口を把握
  • 境界を明確にする
  • 売却時の資料になる

間口に余裕を持たせる

  • 隣地との交渉で数センチ確保
  • 将来のトラブル防止

売却への影響

再建築可能な場合

間口2m以上で再建築可能なら、比較的売りやすいです。

価格目安

  • 整形地の60〜80%程度
  • 間口が広いほど高い

再建築不可の場合

間口2m未満で再建築不可なら、売却が難しくなります。

価格目安

  • 整形地の30〜50%程度
  • 建物の状態で変動

重要事項説明

売却時は、間口と再建築の可否を買主に説明する義務があります。

説明事項

  • 間口の実測値
  • 再建築の可否
  • 接道義務を満たすか

よくある質問

Q:公図上は2mあるのに、実測で2m未満でした

A:実測値が優先されます。再建築の可否は実測値で判断されます。

Q:間口が1.9mですが、売れますか?

A:売却は可能ですが、再建築不可として価格が下がります。隣地からの購入で2mを確保できれば、価値が上がります。

Q:測量は必ず必要ですか?

A:売却前に境界確定測量を行うことをおすすめします。間口が不明確だと、買主との交渉で不利になります。

まとめ

旗竿地の間口2m問題についてまとめます。

確認方法

  1. 登記簿・公図の確認
  2. 現地での測定
  3. 境界確定測量
  4. 市区町村への確認

間口2m未満の対処法

  • 隣地の一部を購入
  • 43条但し書き許可
  • そのまま売却

売却への影響

  • 再建築可:整形地の60〜80%
  • 再建築不可:整形地の30〜50%

当サービスでは、旗竿地の買取に対応しています。間口の問題でお困りの方も、お気軽にご相談ください。

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