物件タイプ別
間口2mの旗竿地|再建築可否の確認方法
公開: 2026年1月10日
#旗竿地
#間口2m
#再建築
なぜ間口2mが重要なのか
建築基準法では、建物を建てる土地は「幅4m以上の道路に2m以上接していること」が必要です。旗竿地の間口が2m未満だと、再建築不可になります。
接道義務の条件
接道義務 = 道路幅4m以上 × 間口2m以上
間口2m未満のリスク
| リスク | 内容 |
|---|---|
| 再建築不可 | 建物を建て替えられない |
| 住宅ローン | 利用できない可能性 |
| 売却価格 | 大幅に下落 |
| 買い手 | 限られる |
再建築可否の確認方法
ステップ1:登記簿・公図の確認
法務局で登記簿謄本と公図を取得します。
確認ポイント
- 通路部分の形状
- 通路の幅(公図上)
- 道路との接道状況
ステップ2:現地での測定
実際に現地で間口を測定します。
測定のポイント
- 境界杭の位置を確認
- 最も狭い部分を測定
- 複数箇所で測定
ステップ3:境界確定測量
正確な間口を知るには、境界確定測量が必要です。
測量の内容
- 隣地所有者との立会い
- 境界の確定
- 正確な間口の測定
費用目安:30〜50万円
ステップ4:市区町村への確認
市区町村の建築指導課で確認します。
確認事項
- 再建築の可否
- 道路の種類・幅員
- 接道義務を満たすか
間口が2m未満だった場合
対処法1:隣地の一部を購入
間口を2m以上にするため、隣地の一部を購入します。
必要な面積の計算例
現在の間口:1.8m
不足:0.2m
通路の長さ:15m
必要面積:0.2m × 15m = 3㎡
メリット
- 再建築可能になる
- 土地の価値が上がる
デメリット
- 隣地所有者の協力が必要
- 費用がかかる
対処法2:43条但し書き許可
接道義務を満たさなくても、建築が認められる場合があります。
条件
- 敷地周囲に広い空地がある
- 安全上問題がない
- 建築審査会の同意
注意
- 建物ごとに許可が必要
- 必ず許可されるとは限らない
対処法3:そのまま売却
再建築不可のまま売却する方法です。
売却先
- 買取業者
- 隣地所有者
- 投資家
間口2mギリギリの場合
測量の重要性
公図上は2mでも、実測すると2m未満の場合があります。
よくあるケース
- 公図の精度が低い
- 境界が確定していない
- 過去の測量が不正確
対策
境界確定測量を行う
- 正確な間口を把握
- 境界を明確にする
- 売却時の資料になる
間口に余裕を持たせる
- 隣地との交渉で数センチ確保
- 将来のトラブル防止
売却への影響
再建築可能な場合
間口2m以上で再建築可能なら、比較的売りやすいです。
価格目安
- 整形地の60〜80%程度
- 間口が広いほど高い
再建築不可の場合
間口2m未満で再建築不可なら、売却が難しくなります。
価格目安
- 整形地の30〜50%程度
- 建物の状態で変動
重要事項説明
売却時は、間口と再建築の可否を買主に説明する義務があります。
説明事項
- 間口の実測値
- 再建築の可否
- 接道義務を満たすか
よくある質問
Q:公図上は2mあるのに、実測で2m未満でした
A:実測値が優先されます。再建築の可否は実測値で判断されます。
Q:間口が1.9mですが、売れますか?
A:売却は可能ですが、再建築不可として価格が下がります。隣地からの購入で2mを確保できれば、価値が上がります。
Q:測量は必ず必要ですか?
A:売却前に境界確定測量を行うことをおすすめします。間口が不明確だと、買主との交渉で不利になります。
まとめ
旗竿地の間口2m問題についてまとめます。
確認方法
- 登記簿・公図の確認
- 現地での測定
- 境界確定測量
- 市区町村への確認
間口2m未満の対処法
- 隣地の一部を購入
- 43条但し書き許可
- そのまま売却
売却への影響
- 再建築可:整形地の60〜80%
- 再建築不可:整形地の30〜50%
当サービスでは、旗竿地の買取に対応しています。間口の問題でお困りの方も、お気軽にご相談ください。