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相続放棄した土地の管理責任|売却以外の選択肢

公開: 2026年1月10日
#相続放棄 #管理責任 #国庫帰属

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が相続する権利を放棄することです。

相続放棄の要件

  • 期限: 相続開始を知ってから3ヶ月以内
  • 手続き: 家庭裁判所に申述
  • 効果: 最初から相続人でなかったものとみなされる

相続放棄が選ばれる理由

  • 借金が多い(マイナスの相続財産が多い)
  • 土地の管理が負担
  • 不動産に価値がない
  • 相続問題に関わりたくない

相続放棄しても管理責任は残る?

2023年4月の民法改正

2023年4月1日に施行された民法改正により、相続放棄後の管理責任についてルールが明確化されました。

改正前(曖昧だった)

  • 「相続財産の管理を継続しなければならない」
  • どこまで管理が必要か不明確

改正後(明確化)

  • 「現に占有している財産」に限定
  • 相続財産管理人が選任されるまで

現に占有しているとは

占有していると判断されるケース

  • その土地に住んでいる
  • 土地を使用している
  • 管理行為をしている(草刈り、修繕など)

占有していないと判断されるケース

  • 土地を見たこともない
  • 一度も管理したことがない
  • 遠方に住んでいて関与していない

管理責任の具体的な内容

管理義務の範囲

相続放棄者が負う管理義務は保存行為に限られます。

保存行為の例具体的内容
現状維持土地や建物の現状を維持する
応急処置緊急の修繕や安全対策
保全措置第三者への被害防止

管理義務に含まれないもの

  • 積極的な修繕や改良
  • 売却や処分
  • 賃貸などの収益活動

管理責任を怠るとどうなるか

管理を怠った結果、第三者に損害を与えた場合は、損害賠償責任を負う可能性があります。

  • 空き家が倒壊して通行人がケガ
  • 雑草が繁茂して隣地に被害
  • 不法投棄の温床になり行政から指導

管理責任から解放される方法

方法1:相続財産管理人の選任

家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることで、管理責任を移転できます。

申立てできる人

  • 利害関係人(相続放棄者も含む)
  • 検察官

費用

  • 申立費用:数千円
  • 予納金:20〜100万円程度

期間

  • 選任まで1〜3ヶ月
  • 清算完了まで6ヶ月〜1年以上

方法2:他の相続人に引き継ぐ

相続放棄しても、次順位の相続人がいれば、その人に管理が移ります。

相続順位

  1. 子(第一順位)
  2. 親(第二順位)
  3. 兄弟姉妹(第三順位)

全員が相続放棄すると、相続財産管理人の選任が必要になります。

方法3:相続土地国庫帰属制度

相続放棄ではなく、相続した後に土地を国に引き渡す制度です。

相続土地国庫帰属制度の詳細

制度の概要

2023年4月から開始された制度で、相続した土地を国に引き渡すことができます。

利用条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

土地の状態に関する条件

  • 建物がない
  • 担保権や用益権が設定されていない
  • 通路として他人に使用されていない
  • 土壌汚染がない
  • 境界が明確
  • 崖地で管理に費用がかかる土地でない
  • 管理を妨げる有体物がない

申請に関する条件

  • 相続または遺贈で取得した土地
  • 共有の場合は共有者全員で申請

費用

項目金額
審査手数料14,000円(土地1筆あたり)
負担金(宅地・田畑)面積に応じて算定(20万円〜)
負担金(山林)面積に応じて算定(20万円〜)
負担金(その他)20万円

手続きの流れ

  1. 法務局に相談
  2. 申請書類の準備
  3. 審査(数ヶ月)
  4. 承認通知
  5. 負担金の納付
  6. 国庫帰属

売却以外の選択肢比較

選択肢費用期間適したケース
相続放棄数千円3ヶ月以内借金が多い場合
相続財産管理人20〜100万円6ヶ月〜全員が放棄した場合
国庫帰属20万円〜数ヶ月更地で条件を満たす場合
売却仲介手数料等1〜3ヶ月価値がある場合
持分売却低コスト1〜2ヶ月共有の場合

判断のポイント

相続放棄を選ぶべきケース

  • 被相続人に借金がある
  • 土地に価値がほとんどない
  • 他の相続財産もいらない

国庫帰属を選ぶべきケース

  • 土地以外の財産は相続したい
  • 土地の条件を満たしている
  • 費用を負担できる

売却を選ぶべきケース

  • 土地に価値がある
  • 現金化したい
  • 他の相続人と協力できる

持分売却を選ぶべきケース

  • 他の相続人と協力できない
  • 自分の持分だけでも手放したい
  • スピーディーに解決したい

注意点

相続放棄の期限

相続開始を知ってから3ヶ月以内です。期限を過ぎると放棄できなくなります。

国庫帰属の審査

条件を満たさない土地は承認されません。事前に法務局に相談しましょう。

管理責任の範囲

相続放棄しても「現に占有している」場合は管理責任が残ります。早めに対策を検討しましょう。

まとめ

相続放棄した土地の管理責任と選択肢をまとめます。

管理責任のポイント

  • 2023年4月の民法改正で明確化
  • 「現に占有している」場合のみ管理責任
  • 相続財産管理人の選任で解放可能

売却以外の選択肢

  • 相続放棄(借金がある場合)
  • 相続財産管理人の選任
  • 相続土地国庫帰属制度

当サービスでは、相続した土地の処分についてご相談を承っています。売却か他の選択肢か迷っている方も、お気軽にご相談ください。

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