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調整区域で建築できるケース|開発許可の要件

公開: 2026年1月10日
#市街化調整区域 #開発許可 #建築

市街化調整区域での建築

市街化調整区域では、原則として建築が制限されています。しかし、一定の条件を満たせば建築が認められます。

建築が認められるパターン

  1. 開発許可が不要なケース
  2. 開発許可を取得するケース

開発許可が不要なケース

以下のケースでは、開発許可なく建築できます。

ケース1:農林漁業用施設

農林漁業に必要な施設は許可不要です。

対象施設

  • 畜舎・蚕室・温室
  • 農機具収納庫
  • 堆肥舎
  • サイロ

ケース2:農林漁業従事者の住宅

農林漁業を営む人の住宅は許可不要です。

条件

  • 自ら農林漁業を営んでいること
  • 生産緑地または農地の近くに建築

ケース3:公益上必要な施設

公益上必要な施設は許可不要です。

対象施設

  • 駅舎
  • 図書館・公民館
  • 変電所
  • 医療施設(一定規模)

ケース4:既存建物の建替え

既存建物の建替えは、一定条件で許可不要です。

条件

  • 同一用途であること
  • 規模が従前と同程度
  • 敷地の拡大がない

開発許可を取得するケース

開発許可を取得すれば、以下のような建築が可能です。

都市計画法第34条の許可基準

内容
1号周辺住民の利便施設日用品店舗、診療所
2号鉱物資源等の採取施設採石場の事務所
4号農林水産物の加工施設精米所、製茶工場
9号沿道サービス施設ガソリンスタンド、ドライブイン
11号既存集落内の住宅等分家住宅
12号条例で定める区域内の開発自治体により異なる
14号開発審査会の議を経たもの特例的な許可

主な許可基準の詳細

1号:周辺住民の利便施設

  • 日常生活に必要な店舗・施設
  • 床面積の制限あり(自治体により異なる)
  • 周辺に同種施設がないこと

11号:既存集落内の住宅

  • 既存集落内に限定
  • 分家住宅(農家の子の住宅)
  • 自治体の条例で要件を規定

12号:条例で定める区域

  • 自治体が条例で指定した区域
  • 住宅建築が可能な場合あり
  • 自治体により異なる

開発許可の申請

申請の流れ

  1. 事前相談:市区町村に相談
  2. 必要書類の準備:申請書、図面等
  3. 申請:開発許可申請書を提出
  4. 審査:基準への適合を審査
  5. 許可:許可通知を受領
  6. 工事:開発工事の実施
  7. 検査:完了検査
  8. 建築:建築確認申請・建築

必要書類(例)

書類内容
開発許可申請書所定の様式
設計説明書開発行為の概要
位置図・区域図開発区域の位置
土地利用計画図造成後の土地利用
造成計画図造成工事の計画
土地の登記事項証明書所有権の確認
同意書土地所有者等の同意

期間と費用

項目目安
事前相談〜申請1〜3ヶ月
審査期間1〜2ヶ月
許可〜建築確認1ヶ月
合計3〜6ヶ月

費用

  • 申請手数料:数千円〜数万円
  • 設計・測量費用:30〜100万円
  • 開発工事費用:規模による

売却時の影響

開発許可の可能性が売却価格に影響

状況売却への影響
開発許可取得済み高く売れる
開発許可取得可能比較的高い
開発許可困難安くなる

買主への説明義務

売却時は、開発許可の可能性について説明する義務があります。

説明すべき事項

  • 市街化調整区域であること
  • 建築の制限
  • 開発許可の可能性

まとめ

市街化調整区域での建築についてまとめます。

許可不要のケース

  • 農林漁業用施設
  • 農林漁業従事者の住宅
  • 公益上必要な施設
  • 既存建物の建替え

開発許可のポイント

  • 34条の許可基準に該当すること
  • 事前相談が重要
  • 申請から許可まで3〜6ヶ月

売却への影響

  • 開発許可の可能性が価格に影響
  • 買主への説明義務あり

当サービスでは、市街化調整区域の土地の買取に対応しています。開発許可の可能性についてもアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。

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