物件タイプ別
調整区域で建築できるケース|開発許可の要件
公開: 2026年1月10日
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市街化調整区域での建築
市街化調整区域では、原則として建築が制限されています。しかし、一定の条件を満たせば建築が認められます。
建築が認められるパターン
- 開発許可が不要なケース
- 開発許可を取得するケース
開発許可が不要なケース
以下のケースでは、開発許可なく建築できます。
ケース1:農林漁業用施設
農林漁業に必要な施設は許可不要です。
対象施設
- 畜舎・蚕室・温室
- 農機具収納庫
- 堆肥舎
- サイロ
ケース2:農林漁業従事者の住宅
農林漁業を営む人の住宅は許可不要です。
条件
- 自ら農林漁業を営んでいること
- 生産緑地または農地の近くに建築
ケース3:公益上必要な施設
公益上必要な施設は許可不要です。
対象施設
- 駅舎
- 図書館・公民館
- 変電所
- 医療施設(一定規模)
ケース4:既存建物の建替え
既存建物の建替えは、一定条件で許可不要です。
条件
- 同一用途であること
- 規模が従前と同程度
- 敷地の拡大がない
開発許可を取得するケース
開発許可を取得すれば、以下のような建築が可能です。
都市計画法第34条の許可基準
| 号 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 1号 | 周辺住民の利便施設 | 日用品店舗、診療所 |
| 2号 | 鉱物資源等の採取施設 | 採石場の事務所 |
| 4号 | 農林水産物の加工施設 | 精米所、製茶工場 |
| 9号 | 沿道サービス施設 | ガソリンスタンド、ドライブイン |
| 11号 | 既存集落内の住宅等 | 分家住宅 |
| 12号 | 条例で定める区域内の開発 | 自治体により異なる |
| 14号 | 開発審査会の議を経たもの | 特例的な許可 |
主な許可基準の詳細
1号:周辺住民の利便施設
- 日常生活に必要な店舗・施設
- 床面積の制限あり(自治体により異なる)
- 周辺に同種施設がないこと
11号:既存集落内の住宅
- 既存集落内に限定
- 分家住宅(農家の子の住宅)
- 自治体の条例で要件を規定
12号:条例で定める区域
- 自治体が条例で指定した区域
- 住宅建築が可能な場合あり
- 自治体により異なる
開発許可の申請
申請の流れ
- 事前相談:市区町村に相談
- 必要書類の準備:申請書、図面等
- 申請:開発許可申請書を提出
- 審査:基準への適合を審査
- 許可:許可通知を受領
- 工事:開発工事の実施
- 検査:完了検査
- 建築:建築確認申請・建築
必要書類(例)
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 開発許可申請書 | 所定の様式 |
| 設計説明書 | 開発行為の概要 |
| 位置図・区域図 | 開発区域の位置 |
| 土地利用計画図 | 造成後の土地利用 |
| 造成計画図 | 造成工事の計画 |
| 土地の登記事項証明書 | 所有権の確認 |
| 同意書 | 土地所有者等の同意 |
期間と費用
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 事前相談〜申請 | 1〜3ヶ月 |
| 審査期間 | 1〜2ヶ月 |
| 許可〜建築確認 | 1ヶ月 |
| 合計 | 3〜6ヶ月 |
費用
- 申請手数料:数千円〜数万円
- 設計・測量費用:30〜100万円
- 開発工事費用:規模による
売却時の影響
開発許可の可能性が売却価格に影響
| 状況 | 売却への影響 |
|---|---|
| 開発許可取得済み | 高く売れる |
| 開発許可取得可能 | 比較的高い |
| 開発許可困難 | 安くなる |
買主への説明義務
売却時は、開発許可の可能性について説明する義務があります。
説明すべき事項
- 市街化調整区域であること
- 建築の制限
- 開発許可の可能性
まとめ
市街化調整区域での建築についてまとめます。
許可不要のケース
- 農林漁業用施設
- 農林漁業従事者の住宅
- 公益上必要な施設
- 既存建物の建替え
開発許可のポイント
- 34条の許可基準に該当すること
- 事前相談が重要
- 申請から許可まで3〜6ヶ月
売却への影響
- 開発許可の可能性が価格に影響
- 買主への説明義務あり
当サービスでは、市街化調整区域の土地の買取に対応しています。開発許可の可能性についてもアドバイスしますので、お気軽にご相談ください。