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相続した山林の処分方法|放棄・売却・活用

公開: 2026年1月10日
#山林 #相続 #処分

山林を相続したら

相続後の手続き

山林を相続した場合、以下の手続きが必要です。

必要な手続き

  1. 相続登記(義務化:2024年4月〜)
  2. 森林の届出(90日以内)
  3. 固定資産税の納付

森林の届出

山林を相続した場合、市町村への届出が義務づけられています。

届出期限 相続を知った日から90日以内

届出先 山林の所在地の市町村

届出しないと 10万円以下の過料

相続登記の義務化

2024年4月から相続登記が義務化されました。

義務の内容

  • 相続を知った日から3年以内に登記
  • 違反すると10万円以下の過料

相続した山林の選択肢

選択肢1:相続放棄

山林を含む相続財産を放棄する方法です。

条件

  • 相続を知った日から3ヶ月以内
  • 家庭裁判所への申述
  • 他の財産も含めて放棄

メリット

  • 山林の管理責任から解放
  • 固定資産税の負担なし

デメリット

  • 他の財産も放棄
  • 次の相続人に引き継がれる

選択肢2:売却

山林を売却する方法です。

メリット

  • 現金化できる
  • 管理責任から解放

デメリット

  • 買い手が見つかりにくい
  • 価格が非常に安い
  • 売却に時間がかかる

選択肢3:保有・管理

山林を保有し続ける方法です。

メリット

  • 将来の活用の可能性
  • 立木の成長で価値向上

デメリット

  • 管理の手間・費用
  • 固定資産税の負担
  • 災害リスク

選択肢4:活用

山林を活用する方法です。

活用方法

  • 林業(木材生産)
  • 太陽光発電
  • キャンプ場
  • 賃貸(事業者に貸す)

選択肢5:相続土地国庫帰属制度

相続した山林を国に引き取ってもらう制度です。

メリット

  • 確実に処分できる
  • 国が引き取る

デメリット

  • 負担金が必要
  • 審査がある

相続放棄の詳細

相続放棄の手続き

ステップ1:必要書類の準備

  • 相続放棄申述書
  • 被相続人の戸籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本

ステップ2:家庭裁判所に申述 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。

ステップ3:審理 裁判所が申述を審理します。

ステップ4:受理 問題なければ、相続放棄が受理されます。

相続放棄の注意点

注意点1:期限 相続を知った日から3ヶ月以内

注意点2:全財産の放棄 山林だけでなく、預貯金なども放棄

注意点3:次の相続人 放棄しても、次順位の相続人に引き継がれる

注意点4:管理責任 放棄後も、次の相続人が管理を始めるまで管理責任が残る場合あり

相続土地国庫帰属制度の詳細

制度の概要

2023年4月から開始された制度で、相続した土地を国に引き取ってもらえます。

申請できる条件

対象者

  • 相続または遺贈で土地を取得した人

対象となる土地

  • 建物がない
  • 担保権がない
  • 通路等に利用されていない
  • 土壌汚染がない
  • 境界が明確
  • 崖がない(一定の基準)
  • 管理に過大な費用・労力がかからない

申請の流れ

ステップ1:申請 法務局に申請書を提出

ステップ2:審査 法務局が要件を審査(通常6ヶ月〜1年)

ステップ3:承認・負担金納付 承認されれば、負担金を納付

ステップ4:国庫帰属 納付後、土地が国に帰属

負担金

山林の場合、面積に応じた負担金が必要です。

負担金の計算

面積負担金
〜3,000㎡約27万円
〜6,000㎡約30万円
〜9,000㎡約34万円

※実際の金額は面積区分や立地によって異なります

山林の管理責任

管理責任の内容

山林の所有者には管理責任があります。

管理の内容

  • 境界の管理
  • 倒木・落石の防止
  • 不法投棄の防止
  • 火災予防

管理を怠ると

管理を怠ると、以下のリスクがあります。

リスク

  • 隣接地への損害賠償
  • 第三者への損害賠償
  • 行政からの指導

まとめ

相続した山林の処分についてまとめます。

相続後の手続き

  • 相続登記(3年以内)
  • 森林の届出(90日以内)

処分の選択肢

  • 相続放棄(3ヶ月以内)
  • 売却
  • 保有・管理
  • 活用
  • 相続土地国庫帰属制度

相続放棄の注意点

  • 期限は3ヶ月以内
  • 全財産の放棄になる
  • 次の相続人に引き継がれる

国庫帰属制度

  • 相続した土地が対象
  • 負担金が必要
  • 審査あり

当サービスでは、山林の買取相談に対応しています。相続した山林でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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