相続した山林の処分方法|放棄・売却・活用
山林を相続したら
相続後の手続き
山林を相続した場合、以下の手続きが必要です。
必要な手続き
- 相続登記(義務化:2024年4月〜)
- 森林の届出(90日以内)
- 固定資産税の納付
森林の届出
山林を相続した場合、市町村への届出が義務づけられています。
届出期限 相続を知った日から90日以内
届出先 山林の所在地の市町村
届出しないと 10万円以下の過料
相続登記の義務化
2024年4月から相続登記が義務化されました。
義務の内容
- 相続を知った日から3年以内に登記
- 違反すると10万円以下の過料
相続した山林の選択肢
選択肢1:相続放棄
山林を含む相続財産を放棄する方法です。
条件
- 相続を知った日から3ヶ月以内
- 家庭裁判所への申述
- 他の財産も含めて放棄
メリット
- 山林の管理責任から解放
- 固定資産税の負担なし
デメリット
- 他の財産も放棄
- 次の相続人に引き継がれる
選択肢2:売却
山林を売却する方法です。
メリット
- 現金化できる
- 管理責任から解放
デメリット
- 買い手が見つかりにくい
- 価格が非常に安い
- 売却に時間がかかる
選択肢3:保有・管理
山林を保有し続ける方法です。
メリット
- 将来の活用の可能性
- 立木の成長で価値向上
デメリット
- 管理の手間・費用
- 固定資産税の負担
- 災害リスク
選択肢4:活用
山林を活用する方法です。
活用方法
- 林業(木材生産)
- 太陽光発電
- キャンプ場
- 賃貸(事業者に貸す)
選択肢5:相続土地国庫帰属制度
相続した山林を国に引き取ってもらう制度です。
メリット
- 確実に処分できる
- 国が引き取る
デメリット
- 負担金が必要
- 審査がある
相続放棄の詳細
相続放棄の手続き
ステップ1:必要書類の準備
- 相続放棄申述書
- 被相続人の戸籍謄本
- 申述人の戸籍謄本
ステップ2:家庭裁判所に申述 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。
ステップ3:審理 裁判所が申述を審理します。
ステップ4:受理 問題なければ、相続放棄が受理されます。
相続放棄の注意点
注意点1:期限 相続を知った日から3ヶ月以内
注意点2:全財産の放棄 山林だけでなく、預貯金なども放棄
注意点3:次の相続人 放棄しても、次順位の相続人に引き継がれる
注意点4:管理責任 放棄後も、次の相続人が管理を始めるまで管理責任が残る場合あり
相続土地国庫帰属制度の詳細
制度の概要
2023年4月から開始された制度で、相続した土地を国に引き取ってもらえます。
申請できる条件
対象者
- 相続または遺贈で土地を取得した人
対象となる土地
- 建物がない
- 担保権がない
- 通路等に利用されていない
- 土壌汚染がない
- 境界が明確
- 崖がない(一定の基準)
- 管理に過大な費用・労力がかからない
申請の流れ
ステップ1:申請 法務局に申請書を提出
ステップ2:審査 法務局が要件を審査(通常6ヶ月〜1年)
ステップ3:承認・負担金納付 承認されれば、負担金を納付
ステップ4:国庫帰属 納付後、土地が国に帰属
負担金
山林の場合、面積に応じた負担金が必要です。
負担金の計算
| 面積 | 負担金 |
|---|---|
| 〜3,000㎡ | 約27万円 |
| 〜6,000㎡ | 約30万円 |
| 〜9,000㎡ | 約34万円 |
※実際の金額は面積区分や立地によって異なります
山林の管理責任
管理責任の内容
山林の所有者には管理責任があります。
管理の内容
- 境界の管理
- 倒木・落石の防止
- 不法投棄の防止
- 火災予防
管理を怠ると
管理を怠ると、以下のリスクがあります。
リスク
- 隣接地への損害賠償
- 第三者への損害賠償
- 行政からの指導
まとめ
相続した山林の処分についてまとめます。
相続後の手続き
- 相続登記(3年以内)
- 森林の届出(90日以内)
処分の選択肢
- 相続放棄(3ヶ月以内)
- 売却
- 保有・管理
- 活用
- 相続土地国庫帰属制度
相続放棄の注意点
- 期限は3ヶ月以内
- 全財産の放棄になる
- 次の相続人に引き継がれる
国庫帰属制度
- 相続した土地が対象
- 負担金が必要
- 審査あり
当サービスでは、山林の買取相談に対応しています。相続した山林でお困りの方は、お気軽にご相談ください。