物件タイプ別
山林の売却方法|売れない山林の処分方法
公開: 2026年1月10日
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山林売却の基礎知識
山林とは
山林とは、樹木が生育している土地のことです。
山林の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 人工林 | 植林された山林(杉、檜など) |
| 天然林 | 自然に生育した山林 |
| 原野 | 樹木がまばらな荒地 |
山林売却の特徴
山林の売却には、宅地とは異なる特徴があります。
特徴
- 需要が限られる
- 価格が非常に安い
- 境界が不明確な場合が多い
- 売却に時間がかかる
山林が売れにくい理由
理由1:需要が少ない
山林を購入したい人は限られています。
買い手の例
- 林業事業者
- 太陽光発電事業者
- キャンプ場経営者
- 趣味の山林所有希望者
理由2:価格が安い
山林の価格は非常に安く、売却メリットが少ないです。
価格の目安
| 立地 | 坪単価 |
|---|---|
| 都市近郊 | 1,000〜5,000円 |
| 地方 | 100〜1,000円 |
| 山間部 | 10〜100円 |
理由3:管理・利用が困難
山林は管理や利用が困難です。
課題
- アクセスが悪い
- インフラがない
- 管理に手間がかかる
- 活用方法が限られる
理由4:境界が不明確
山林は境界が不明確な場合が多いです。
問題点
- 境界確定に費用がかかる
- 隣接地主との調整が必要
- 面積が不確定
山林の売却方法
方法1:不動産会社に依頼
山林を扱う不動産会社に売却を依頼します。
メリット
- 専門家のサポート
- 広く買い手を探せる
デメリット
- 扱う業者が少ない
- 売却に時間がかかる
方法2:森林組合への相談
地域の森林組合に相談する方法です。
メリット
- 地域の林業者を紹介
- 山林の情報が豊富
デメリット
- 売却が目的ではない
- 買い手が見つからない場合も
方法3:自治体への相談
自治体によっては、山林のあっせんを行っています。
方法4:インターネットでの売却
山林専門のマッチングサイトを利用する方法です。
サイトの例
- 山林バンク
- 山いちば
- その他マッチングサイト
方法5:買取業者への売却
山林を扱う買取業者に売却します。
メリット
- 確実に売却できる
- 手続きが簡単
デメリット
- 価格が安い
- 扱う業者が限られる
売却の流れ
ステップ1:山林の情報整理
山林の情報を整理します。
整理する情報
- 所在地(地番)
- 面積
- 樹種・樹齢
- アクセス方法
- 境界の状況
ステップ2:登記情報の確認
法務局で登記情報を確認します。
確認事項
- 所有者
- 地目
- 面積
- 担保権の有無
ステップ3:価格査定
不動産会社や森林組合に価格を査定してもらいます。
ステップ4:売却活動
買い手を探します。
ステップ5:契約・引渡し
買い手が見つかれば、契約・引渡しを行います。
売れない山林の対処法
対処法1:無償譲渡
買い手がいない場合は、無償譲渡を検討します。
メリット
- 固定資産税の負担がなくなる
- 管理の手間がなくなる
注意点
- 贈与税がかかる場合あり
- 引き取り手が見つからない場合も
対処法2:相続土地国庫帰属制度
相続した山林を国に引き取ってもらう制度です。
条件
- 相続で取得した土地
- 建物がないこと
- 担保権がないこと
- 境界が明確
- 崖がないこと
負担金 原則20万円(面積に応じて加算)
対処法3:相続放棄
相続前であれば、相続放棄を検討します。
注意点
- 他の財産も放棄することになる
- 3ヶ月以内に手続きが必要
対処法4:寄付
自治体やNPOに寄付する方法です。
注意点
- 受け入れ先が見つからない場合も
- 寄付であっても諸費用がかかる場合も
山林売却の注意点
注意点1:境界の確認
境界が不明確な場合、境界確定が必要です。
境界確定の費用
- 測量費用:10〜100万円以上
- 面積・地形によって大きく変動
注意点2:立木の扱い
山林には立木(樹木)が生えています。
立木の扱い
- 立木込みで売却
- 立木を伐採して売却
- 立木だけ売却
注意点3:税金
山林の売却には譲渡所得税がかかります。
山林所得の特例
- 5年超所有で5分5乗方式
- 長期保有の軽減措置
注意点4:伐採届
立木を伐採する場合、届出が必要です。
伐採届
- 森林法に基づく届出
- 市町村への届出
まとめ
山林の売却についてまとめます。
売れにくい理由
- 需要が少ない
- 価格が安い
- 管理・利用が困難
- 境界が不明確
売却方法
- 不動産会社に依頼
- 森林組合への相談
- インターネットでの売却
- 買取業者への売却
売れない場合の対処法
- 無償譲渡
- 相続土地国庫帰属制度
- 相続放棄
- 寄付
当サービスでは、山林の買取相談に対応しています。山林の処分でお困りの方は、お気軽にご相談ください。